動画広告や動画マーケティングの普及により、動画を活用する企業も増えてきています。しかし、その際に避けて通れない法律の問題があります。
この記事では、動画制作に関わる法律のなかでも「著作権」について詳しく解説していきます。また、著作権と肖像権の違いや、音楽における著作権についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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- 著作権と肖像権の違い
- 動画制作における著作権の注意点
- YouTube投稿における著作権侵害にあたる行為の例
目次
著作権の基本の「キ」
著作権とは、制作したものを他人が無断でコピーや、インターネット上で利用されないように守る権利です。自分が制作したものを他人が利用したい場合は、利用を拒否することや、条件を付けて利用を許可することができます。
著作権に関わる用語としては、「著作物」「著作者」「著作人格権」などがあります。それらの用語の意味については以下で詳しく解説します。
著作物の定義
著作物とは、著作権が適用される制作物のことです。
著作権法第2条第1項第1号では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています。
著作物の定義で重要な点は「思想又は感情を創作的に表現したもの」であるという点です。つまり、事実を表現しただけのものは著作物ではありませんし、思想や感情は人間に固有のものですので、動物やAIが作った作品は著作物とはなりません。
例えば、小学生が夏休みの課題で作成した作文や絵画も著作物になりますが、名画を模写したものは、ただのコピーであり著作物ではなくなります。
ただし、AIに関しては、AI自身が作品を生み出した場合は著作権が成立しないとされていますが、人間がAIを道具として使用する場合には、著作権が成立する場合もありますので、注意しましょう。
著作者の定義
著作者とは、著作物を生み出した制作者のことです。
著作権法第2条第1項第2号では、著作者を「著作物を創作する者」と定義されています。
著作者の定義として注意しなければならない点は、クリエイターへの発注者が著作者ではなく、制作を行ったクリエイター自身が著作者であるという点です。
そのため、発注者は著作権を譲渡してもらうなどの契約を交わしておくことが大切です。
著作者人格権と著作権について
著作権には、人格的な利益を保護する「著作者人格権」と財産的な利益を保護する「著作権(財産権)」の2つに分かれます。
著作者人格権とは、著作者だけが持つことができる権利で、著作物をいつ、どのような方法で公表するか決めることができる権利です。また、公表の際には、著作者名をどのように表示するかを決めることもできます。
一方、著作権(財産権)とは、著作物を二次利用、複写、放映、展示などができる権利です。著作者人格権とは異なり、他人に譲渡することができます。したがって発注者は、制作会社やクリエイターと契約を交わすことで、著作権(財産権)を譲り受けることができます。
なお、YouTube動画を社内研修に使う際の著作権や注意点については以下の記事も参考にしてください。
肖像権とは?
肖像権とは、他人から写真を撮られることや、撮られた写真を世間に公表されないようにする権利です。
動画制作における肖像権としては、プライバシー権(人格権)とパブリシティ権(財産権)の2つに分けられます。
プライバシー権(人格権)とは、私生活の情報を無断で公表されない権利です。個人の氏名、住所などプライベートな情報が暴露されることや、容姿を無断で撮影されてYouTubeなどにアップされることを防止する役割があります。
一方で、パブリシティ権(財産権)とは、個人ではなく芸能人やスポーツ選手などの著名人に関わる権利です。著名人の活動による人気や名声は、顧客を商品・サービスに引きつける魅力につながります。個人の写真や名前が経済的な利益につながることから、広告に無断で著名人の写真や名前を使うことはパブリシティ権の侵害となります。
著作権と肖像権の違い
動画制作のなかでは、著作権と肖像権のどちらも守らなければならない権利に変わりはありません。ただし、著作権は著作者のみに適用された権利であるのに対して、肖像権におけるプライバシー権(人格権)は、すべての人間に適用された権利です。
加えて、著作権は法律で守られている権利ですが、肖像権は憲法で定められた権利であって、法律ではない点も異なります。
音楽の著作権について
動画制作にはBGMなどの音楽が使用されることも多くあります。もちろん、映像だけではなく、音楽にも著作権は適用されます。
音楽の著作権については、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が著作権を持つ場合と持たない場合で対応が異なりますので注意してください。
JASRACが著作権を持つ楽曲の場合
まずは、利用予定の楽曲がJASRAC管理楽曲かどうかを確認します。JASRACが著作権を持つ楽曲であれば、手続きが必要かどうか利用シーンに合わせて確認をします。確認後は利用方法に合わせて利用料の支払い申請を行います。
JASRACが著作権を持たない楽曲の場合
JASRACが著作権を持たない楽曲には、大きく以下の3パターンがあります。
- 自身のオリジナル楽曲
- 著作権フリーの楽曲
- 他者が著作権を持つ楽曲
自身のオリジナル楽曲であれば、著作権の心配は必要ありません。ただし、制作会社からオリジナルで制作してもらったのであれば、著作権の譲渡などを契約で交わしておきましょう。
著作権フリーの楽曲の場合も、基本的には著作権の心配はありません。しかし、商用利用が可能であるか、加工や二次利用が可能であるか、など条件を確認しておきましょう。
他者が著作権を持つ楽曲であれば、著作者にコンタクトを取って、利用許諾を得ることが必要です。また、購入や権利の譲渡に費用かかることも多いため注意してください。
動画制作における著作権の注意点
動画制作における著作権には、大きく以下の点を注意してください。
- 著作権がどこに帰属するか確認する
- ロイヤリティフリーは著作権フリーではない
- 動画の二次利用の可否を確認しておく
- イラストや音楽などの素材の使用許諾を得る
- タレント・モデルの利用範囲に注意しておく
それぞれの注意点について詳しく解説していきます。
著作権がどこに帰属するか確認する
動画制作においては、著作権がどこに帰属するかを必ず確認しましょう。動画を自社内で企画・撮影・編集した場合、著作権は原則として制作者である企業に帰属します。しかし、外注や共同制作の場合は、著作権の帰属が明確に定められていない場合があります。このような場合は、契約書などで著作権の帰属を明確にしておくことが重要です。
ロイヤリティフリーは著作権フリーではない
ロイヤリティフリーの素材は著作権が発生するものの、著作権者への使用料が無料または低額で利用できる素材です。ただし、ロイヤリティフリーの素材でも、著作権者の許諾を得ずに使用できるわけではありません。ロイヤリティフリーの素材を利用する場合は、必ず利用規約を確認して、使用範囲や利用方法を守りましょう。
動画の二次利用の可否を確認しておく
動画を制作する際には、動画の二次利用の可否も確認しておきましょう。二次利用とは、動画をそのまま利用したり、編集したりして、別の目的で利用することです。動画の二次利用を予定している場合は、著作権者に許諾を得ておく必要があります。
イラストや音楽などの素材の使用許諾を得る
動画制作で使用するイラストや音楽などの素材には、著作権が発生するものが多くあります。これらの素材を利用する場合は、必ず著作権者に使用許諾を得ましょう。使用許諾を得ずに素材を利用すると、著作権侵害になってしまいます。
タレント・モデルの利用範囲に注意しておく
動画にタレントやモデルを出演させる場合は、肖像権の侵害に注意が必要です。肖像権とは、自分の顔や姿を勝手に撮影・公開されない権利のことです。タレントやモデルを出演させる場合は、必ず肖像権の利用許諾を得ておきましょう。
動画制作においては、著作権や肖像権などの権利を侵害しないよう、十分に注意する必要があります。動画制作を依頼する際は、制作会社に著作権や肖像権に関する相談をすることもおすすめです。
また、肖像権を気にせずに動画制作を行う場合は、アニメーション動画にしてみるのもおすすめです。ムビサクでは、二次利用可能なアニメーション動画の制作を承っています。
無料相談も行っていますので、ぜひお問い合わせください。
YouTube投稿における著作権侵害にあたる行為の例
YouTube投稿でも著作権に注意しなければなりません。YouTubeにおける著作権侵害にあたる行為には、以下のような例があります。
- 映画やテレビ番組を無断で投稿した
- 漫画のネタバレ動画を無断で投稿した
- 本の朗読や読み聞かせを配信した
- CMなどの音源を動画のBGMに使用した
それぞれの著作権侵害となってしまうポイントについて紹介します。
映画やテレビ番組を無断で投稿した
映画やテレビ番組を無断で投稿することは、著作権侵害の典型的な例です。映画やテレビ番組は、著作権法によって保護されており、著作権者の許諾を得ずにYouTubeにアップロードすることはできません。
漫画のネタバレ動画を無断で投稿した
漫画のネタバレ動画を無断で投稿することも、著作権侵害に当たる可能性が高いです。漫画のネタバレ動画は、漫画のストーリーや展開を明らかにするものであり、著作者が世の中に公表したい時期よりも前に第三者が公表してしまうため、侵害になってしまいます。
ただし、漫画の1コマや表紙を引用する場合は、出典を明記することで侵害にならないこともあります。
本の朗読や読み聞かせを配信した
本の朗読や読み聞かせを配信することも、著作権侵害に当たります。本の朗読や読み聞かせは、著作権法によって保護されており、著作権者の許諾を得ずにYouTube上に無断で配信することはできません。
ただし、発表されてから年月が過ぎて、すでに著作権が切れている絵本であれば問題ないこともありますので、確認しておきましょう。
CMなどの音源を動画のBGMに使用した
CMなどの音源を動画のBGMに使用することも、著作権侵害に当たります。CMなどの音源は、ミュージシャンやレコード会社が著作権を持っているため、無断で使用することはできません。
著作権侵害にあたるよくある勘違い
著作権侵害は、著作権者の権利を侵害するだけでなく、投稿者にもさまざまなリスクを伴います。そのため、著作権侵害にあたらないためには、十分な注意が必要です。
しかし、著作権に関する知識が十分でない場合、以下のような勘違いをして、著作権侵害にあたる可能性があります。
- 著作者のクレジット表記があれば問題ない
- 短い秒数なら使っても問題ない
- 他のクリエイターが使っているから問題ない
- 著作者が訴えてから消せば問題ない
- 意図して侵害したわけではないから問題ない
それぞれ、どのような勘違いになっているか詳しく解説していきます。
著作者のクレジット表記があれば問題ない
著作者のクレジット表記は、著作権者の権利を尊重するという意味では重要ですが、著作権侵害を免れるためには十分ではありません。著作権侵害は、著作物の利用を著作権者の許諾を得ずに行う行為です。そのため、著作者のクレジット表記をすることは、著作権者の許諾を得たとはみなされません。
短い秒数なら使っても問題ない
著作物の一部を利用する行為も、著作権侵害に当たる可能性があります。著作権は、著作物の全体ではなく、その一部にも発生します。そのため、短い秒数であっても、著作権者の許諾を得ずに利用する場合は、著作権侵害にあたる可能性が高いです。
他のクリエイターが使っているから問題ない
他のクリエイターが著作権侵害を行っているとしても、自分は著作権侵害にあたらないとは限りません。著作権侵害は、著作権者の許諾を得ずに行う行為です。他のクリエイターが著作権侵害をしているからといって、自分も著作権侵害にあたらないとは言い切れません。
著作者が訴えてから消せば問題ない
著作権侵害を行った場合、著作権者から訴えられる可能性があります。訴えられてから動画を削除しても、著作権侵害を行った事実は消えません。また、訴えられた場合、損害賠償などの責任を負う可能性があります。
意図して侵害したわけではないから問題ない
著作権侵害は、故意に行ってはいけませんが、過失でも著作権侵害にあたります。そのため、意図して侵害したわけではないからといって、著作権侵害を免れるわけではありません。
著作権侵害にあたるか否かは、著作権法の解釈によって判断されます。そのため、著作権侵害を避けるために、まずは著作権に関する知識を身につけることが大切です。
また、著作権侵害を行わないためにも、様々な表現方法を知っておくこともおすすめです。動画制作で用いられる表現方法については、以下の記事も参考にしてください。
動画制作における著作権のよくあるご質問
動画制作における著作権についてのご質問はかなり多くいただきます。その中から、頻度の高いものへの回答をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
- 動画の内容に著作権はありますか?
- 制作された動画は「著作物」とみなされるため、動画の内容にはすべて著作権があります。動画に含まれる映像や音声、音楽、テキストなどの要素は、いずれも著作物として保護されています。動画の著作権は、動画が完成した時点で発生します。そのため、動画の作成に要した時間は、著作権が発生するかどうかに影響しません。
- 動画の著作権は何秒から適用されますか?
- 動画の尺に関係なく著作権は発生します。ただし、著作権法では、著作権の制限規定が設けられています。例えば、引用権や公表権、報道権などにより、動画の一部を著作権者の許諾を得ずに利用できる場合があります。動画の一部を利用する際には、著作権者の許諾が必要かどうかを判断することが重要です。
- 動画の転載は違法ですか?
- 動画の転載は、原則として著作権侵害にあたります。著作権者は、著作物を独占的に利用することができる権利を有しています。そのため、著作権者の許諾を得ずに動画を転載すると、著作権侵害となります。動画の著作権を侵害すると、損害賠償請求や刑事罰の対象となる可能性がありますので制作の際には注意しましょう。
まとめ
動画制作では著作権を守ることが大切です。著作権は基本的に発注した側ではなく、発注を受けた映像クリエイターや動画制作会社が持っているものです。そのため、二次利用などを行うのであれば、契約書などで著作権の譲渡を交わしておくことがおすすめです。
また、著作権だけではなく、肖像権にも注意しておきましょう。映像に映り込んだ個人のプライバシー(人格権)守った動画にしましょう。また芸能人やスポーツ選手を起用した際には、パブリシティ権(財産権)も絡んできます。勝手に広告などに著名人を利用することはできないことは念頭に置いておきましょう。
また、肖像権を気にせずに動画制作を行う場合は、アニメーション動画にしてみるのもおすすめです。ムビサクでは、二次利用可能なアニメーション動画の制作を承っています。
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